苦情の総合サイト

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警察職員への苦情方法

一般に、警察職員への苦情はその警察署へ通報する方法が考えられますが、調査義務はなく、内輪の話ですので揉み消される可能性が高いため、効果的ではないと考えられます。

実は、警察法79条に基づく正式な苦情の申出方法というものがあります。
方法は簡単で、必要事項を記載した書面を、その警察署がある都道府県公安委員会へ送付するだけです。

これにより、調査義務が生じます。
調査結果も書面にて送付する義務も生じます。

参考・根拠法令等

(苦情の申出等)
第七十九条 都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
 申出者の所在が不明であるとき。
 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

東京都公安委員会HPー苦情申出制度ー

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